弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。
記事のタイトルは『盗撮目的でスマホを向けただけで「条例違反」、滋賀県の改正案で冤罪が生まれないか?』です。
弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。
記事のタイトルは『盗撮目的でスマホを向けただけで「条例違反」、滋賀県の改正案で冤罪が生まれないか?』です。
Aさんは些細なことで見知らぬ人と路上で口論になってしまいました。別れたあとで相手が転んで怪我をしたことで,在宅で警察の取り調べをうけることになり,当事務所に刑事弁護を依頼されました。
Aさんから聴取した事件の状況を弁護士が速やかに書面にまとめて,Aさんに取り調べに持参して頂くなど,警察・検察への働きかけをする一方で,相手方と解決に向けての交渉をしました。その結果,解決金を支払うことで示談が成立し,被害届も取り下げてもらうことができて,Aさんは不起訴処分を得ることができました。
Q
選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられましたが、これにより、若者が気をつけなければならないことはあるでしょうか。
A
法改正により18歳から19歳の未成年であっても国政選挙等で投票できるようになりました。若者の意見が政治に反映されることになる一方で重い責任も負うことになりますが、国の未来を決める一員になるわけですから、自分でしっかり考えて一票を投じてほしいですね。
また、今まで禁止されていた未成年者の選挙運動も18歳以上であれば許されることになります(もちろん、学業に支障が生じてはいけませんが)。そして、未成年であっても公職選挙法に違反すれば処罰の対象となります。
高校3年生では選挙運動を行える18歳と行えない17歳の生徒が混在することになります。
身近なツイッターやLINEなどでのやりとりも選挙運動となる場合がありますので、注意が必要です。例えば候補者を応援する内容や候補者の街頭演説の動画を投稿したり、リツイート(引用)したところ、18歳の生徒は適法な選挙運動とされ、17歳の生徒は法律違反で罰せられるという事態も生じかねません。
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