作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

【傷害】男女間のトラブルで相手に怪我をさせてしまった事件を不起訴処分にとどめました

 

Aさんは男女間のトラブルから,はずみで女性に怪我をさせてしまい,女性から被害届を出されてしまいました。Aさんは逮捕はされませんでしたが,在宅で警察の取り調べをうけることになり,当事務所に刑事弁護を依頼されました。
Aさんから聴取した事件の状況を弁護士が速やかに書面にまとめて,Aさんに取り調べに持参して頂くなど,警察・検察への働きかけをする一方で,被害者の女性へ示談の申し入れをしました。その結果,解決金を支払うことで示談が成立し,被害届も取り下げてもらうことができて,Aさんは不起訴処分を得ることができました。

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常陽リビング9月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どもの犯罪と親の謝罪』

Q
成人した子どもが罪を犯した時、親も被害者に謝罪しなければならないのでしょうか。

A
最近、成人した子どもの重大犯罪に対して母親が謝罪する姿が報道されました。

これに対しては、成人しているのだから親には関係ないという意見がある一方、育て方が悪かったのだから親にも責任があるという声も聞かれます。

確かに子どもの犯罪に対して親が謝罪する法律上の義務はありません。しかし、刑事裁判への影響という意味で親の謝罪は有効だと思います。

なぜなら、親がきちんと謝罪の気持ちを表すことは親が社会的常識を備えていて子どもを監督する能力がある、親も一定の社会的責任を果たす、謝罪する親の姿を見た子どもが反省の気持ちを強めるなど、裁判で有利な事情として考慮される可能性があるからです。

また、親の謝罪により被害者の心情が変化し、示談しやすくなる場合もあります。とはいえ、被害者に対して配慮が足りない言葉・態度は逆効果になることもありますので、謝罪の気持ちには十分に気を使う必要があると思います。

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【出入国管理及び難民認定法(入管法)違反】未成年者やオーバーステイの外国人を飲食店で働かせた容疑で逮捕・起訴された事件で執行猶予付判決を得ました

Aさんは未成年者やオーバーステイの外国人を飲食店で働かせた容疑で逮捕・起訴されました。

Aさんの友人から刑事弁護を依頼された当事務所の弁護士がすぐに接見に行き,事情を聞き取ったうえで,その日のうちに保釈の請求手続きをしました。

その結果,依頼を受けてから8時間で保釈することができました。

その後は任意証拠開示請求をするなど,Aさんに有利な証拠を集めて尋問に備えるなど積極的に活動した結果,Aさんは罰金併科なしの執行猶予付き判決を得ることができました。

 

 

 

 

 

 

 

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常陽リビング8月19日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『歩きスマホの危険性』

Q
スマートフォンを利用したゲームがはやっていますが、歩きながらスマホを操作しても問題はないですか。

A
自動車・自転車運転中のスマホの操作に対しては罰金が科される可能性があります。これに対して、歩きながら操作すること(歩きスマホ)自体は法律で禁止されていません。

しかし、歩きスマホにはさまざまな危険性があります。自分が転んでケガをするという危険性に加えて、他人とぶつかってケガをさせてしまったら「過失傷害罪」として処罰される可能性があります。

また、歩きスマホが原因で歩行者を転倒させ重傷を負わせてしまった場合、ケガの程度によっては数千万円という高額な損害賠償を請求される可能性もあります。

しかし、歩行中に他人にケガを負わせた場合を補償する保険に加入している人は少なく、加入していても保険金額に限度額があったため、自己負担額が高額になることも珍しくありません。また、歩きスマホ中に自転車に接触されてケガをした場合、歩きスマホも事故原因の一部と見なされ、本来もらえる賠償額が減額されてしまうこともあります。

このように、法律で禁止されていなくても歩きスマホは「完全に問題なし」とはいえないのです。

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常陽リビング2016年8月19日号

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ロッキーくんの弁護士日記vol.41が掲載されました

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