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【道路交通法違反】罰金を超える刑罰を受けると職を失う可能性がある依頼人の刑事裁判で,罰金刑の判決にとどめることに成功。依頼者は無事に職場に復帰することができました。

Aさんは飲酒運転で物損事故を起こし,その場を離れてしまいました。Aさんは最終的に現場に戻ったのですが,報告義務違反で起訴されてしまいました。罰金を超える刑罰を受けると職を失う可能性があったAさんは,当事務所に刑事弁護を依頼されました。

そこで,当事務所の弁護士は,すぐに被害者へ謝罪と謝罪金の支払いの申入れをして,被害者から「寛大な処分を求める」という上申書を取り付けました。さらに,Aさんに贖罪寄付をすることを提案したり,Aさんの職場でこれまでの勤務態度を聞き取りしたうえで報告書を作成して検察庁に提出するなど,Aさんに有利な事情を積み重ねた結果,罰金の判決にとどめることができて,Aさんは無事に職場に復帰することができました。

なお,起訴されてしまった案件で罰金刑を獲得することは非常に難しいのが実情です。もしトラブルが発生してしまった際は,少しでも早く弁護士に相談して,起訴自体をしないでもらえるように弁護活動してもらうことをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

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常陽リビング10月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『遺言と遺言執行者』

Q
遺言を残そうと考えていますが、私亡き後に遺言通りになるのか心配です。何か良い方法はありますか。

A
遺言書が残されていても、実際の手続きをどう執行していけばよいか分からない場合や、何か事情があって遺言の内容がスムーズに実現されないケースも考えられます。

そこで、遺言内容の実現のために必要な行為や手続きをする「遺言執行者」を遺言で指定しておく方法があります。

例えば、財産を相続人以外の人に残す場合、あるいは財産を第三者に寄付するような場合、相続人からすれば自分がもらえるはずの財産を他人に渡すことになるので、遺言執行者に対応してもらう方が確実です。

複数の相続人の間で財産を分配する際も、遺言執行者という第三者を関与させることで相続人の感情的対立を防止する効果も期待できます。また、遺言で子どもを認知したり、相続人の身分を喪失させる行為(廃除といいます)などは、遺言執行者のみが執行できる手続きになります。

遺言で遺言執行者を定めていない場合には家庭裁判所が遺言執行者を選任しますが、あらかじめ信頼できる人物を遺言で選任しておく方が安心だと思います。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2016年10月8日号

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自動車運転過失傷害罪(改正前)で執行猶予付判決を獲得

自動車の運転中,わき見のために赤信号を無視する形で交差点内に進入してしまい,交差道路進行中の車両と衝突してしまった方より,自動車運転過失傷害罪で起訴された段階で御依頼を頂きました。

被害者の方が負われた傷害も重く,処罰感情も強い事案でしたが,加害者側がこれまでしてきた慰謝の措置とこれからされる被害回復に関する資料を弁護士が作成し,裁判所に証拠として提出すると共に,加害者親族の監督等が期待できる事など,加害者の再犯(過失運転)を防止する環境が整っていることを主張しました。

その結果,執行猶予の付された判決が下され,加害者は刑務所ではなく,社会内における更正が可能となりました。

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【傷害】職場の部下に対して複数回にわたり暴力を振るって傷害を負わせた事件で不起訴処分を獲得しました

職場の部下に対して複数回にわたり暴力を振るって傷害を負わせたため逮捕された方のご親族より,刑事弁護の依頼を受けました。
そこで,当職らは速やかに裁判官に対して勾留決定をしないよう求める意見書,勾留決定に対する準抗告を提出しました。勾留決定に対する準抗告は認められませんでしたが,早期の示談交渉によって被害者の方との示談が成立し,さらに,加害者の身柄を解放するための上申書の作成にも協力して頂くことができました。その結果,逮捕から9日目に身柄を釈放することができて,12日目に不起訴処分を得ることができました。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.42が掲載されました

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