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作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所
常陽リビング2月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ネット上の脅迫行為と対策』
Q
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った人からインターネット上で脅されて困っています。対応策を教えてください。
A
インターネット上の脅迫行為を警察・弁護士に相談しても、「どこの誰だか分からない人の発言であるから無視すればよいのでは?」などと相手にされない時代もありました。
しかし、最近では脅迫を受けて自殺する人が出たり、フェイスブックなどに公開している個人情報を集めて「つきまとい行為」をされたり、個人情報をネット上に公開されるなど手口の高度化・多様化により被害が拡大しているため、警察・弁護士もきちんとした対応を取るようになりました。弁護士による具体的な対応策としては、脅迫行為・程度に応じてウェブサイトの運営業者に削除を依頼する、脅迫行為をした人の氏名・住所等の開示を求め警告文書を発送する、損害賠償を請求する、警察へ刑事告訴するなどがあります。
ともあれ、被害を受けている場合には一人で悩まず専門家や警察に相談することが最善です。家族に相談しにくいようなケースでも、弁護士には守秘義務がありますので心配せずに相談してみましょう。
コメント記事が掲載されました。
弁護士ドットコムのウェブサイト及びYahoo!ニュースサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。
記事のタイトルは 『まさかの「首つり遺体」発見で警察沙汰に…空き家「
常陽リビング1月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『事故の相手方が自動車保険を使わない場合』
Q
交通事故の加害者が「自分は悪くない」と言い張って自動車保険を使用しないため、賠償が受けられず困っています。何か良い方法はないでしょうか。
A
自動車保険を使うと、いわゆる「等級」がダウンして翌年の掛け金が上がってしまうため、事故の相手方が使おうとしない場合があります。相手方に悪いところがない(過失がない)場合はともかく、明らかに悪いのに責任逃れをして自動車保険を使用しないような場合には、弁護士に相談するのが最善だと思います。
なぜなら、事故の被害者は保険会社に対して直接支払いを求められますので、「弁護士による保険会社に対する訴訟提起の可能性」を示すことで、交渉を有利に進めることができるからです。
もちろん、保険会社が交渉や支払いを拒否したとしても、裁判で事故の相手方と保険会社を一緒に訴えることで適正な賠償を受けることが可能となります。たとえ相手方が身勝手な対応をしたとしても諦めずに弁護士に相談してみましょう。