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常陽リビング4月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『参考人と証人の違い』

Q
最近、国会などで事件の関係者から事情を聞く場合に、「参考人として聞くか、証人として聞くか」が議論されていますが、参考人と証人との違いは何ですか?

A
「参考人」は、ある判断をするときや調査の必要がある場合に意見を聞く相手です。少し前ですが、安全保障関連法案の審議の際に憲法学者が参考人として意見を述べましたね。

また「証人」は、自らの経験から知り得た事実を証明する人です。刑事裁判の証人もそうですが、最近話題の百条委員会や国会で証言する証人は、正当な理由がないのに出頭しない場合や証言を拒否した場合などは処罰されます。

これに対して参考人は呼ばれても出頭する義務がありませんし、嘘をついても偽証罪にはなりません(社会的な非難は受けるかもしれませんが)。

このように、証人の方が「逃げ場」がないので、真実を述べることが期待できるでしょう。もっとも、真実の追究のためには質問者が参考人や証人に馴れ合いではなく的確で鋭い質問をすることが必要だと思います。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2017年4月8日号

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ロッキーくんの弁護士日記vol.47が掲載されました

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【傷害】骨折等の重傷を負わせてしまった傷害事件を不起訴処分にしました 

言い争いをきっかけに相手を殴ってしまい,骨折等の重傷を負わせた容疑で逮捕された方のご親族から刑事弁護のご依頼を頂きました。
刑事事件の捜査では,逮捕の後には勾留という長期の身柄拘束がなされることが多く,本件でも勾留請求がなされました。
当職らは速やかに裁判官に対して勾留の必要がないことを示す弁護活動を行い,結果は勾留請求却下となり早期の身柄解放を実現しました。
その後,被害者の方との示談を成立させ,被害届の取下げを得ることで,最終的には不起訴処分となりました。

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常陽リビング3月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ビデオによる遺言は有効?』

Q
遺産をめぐる家族の争いを避けるため、遺言を映像に残そうと思っています。注意点を教えてください。

A
死後に遺産の分配で家族が争うのを防ぐために遺言を残したいが、自分の考えを正確な言葉で表現するのは難しそうだからビデオで残したいと考える気持ちは理解できます。

しかしながら、ビデオだけで遺言を残すことはお勧めできません。法律上、遺言は「文書」という方法に限定されており、ビデオや音声は無効になってしまうからです。もっとも、文書はその内容があいまい、不明確、あるいは読む人により意味の取り方が異なるなど危険性があることも事実です。

そこで、まず弁護士と相談して「文書」(「公正証書遺言」がお勧めです。)で遺言を作成し、それに合わせてどのような思いで内容をまとめたか、残された家族にはどのような行動を取ってもらいたいかなどをビデオでも残すという方法があります。

弁護士立ち合いの下でビデオを作成し、弁護士に保管してもらえば万全でしょう。

常陽リビング2017年3月11日号

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ひまわり求人求職ナビを更新しました

つくば総合法律事務所は現在弁護士を募集中です。

募集条件については日本弁護士連合会のウェブサイトの弁護士・司法修習生の就職・採用弁護士・司法修習生の就職・採用情報「ひまわり求人求職ナビ」記載の応募方法に従って応募して下さい。

 

 

 

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