作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

ロッキーくんの弁護士日記vol.49が掲載されました

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常陽リビング5月13日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『土地の規制について』

Q
起業したので会社の事務所を建てようと思い、知人を介して土地を安く購入しましたが、工務店から「事務所は建てられない」と言われました。どうしてでしょうか。

A
土地を購入すれば自由に建物を建築できると思いがちですが、実はそう簡単ではありません。購入した土地が市街化調整区域にある場合には、一定の条件を満たさない限り建てることはできません。市街化調整区域外で建物自体は建築できる場合でも、区域によっては使用目的に制限があり、居住用はOKでも事務所や店舗が建てられない場合があります。

不動産業者が土地売買を仲介する場合には土地に関する制限について事前に説明してくれるはずですが、そうでない場合には土地に関するさまざまな制限が見過ごされ、後でトラブルになる場合があります。もちろん、トラブルになっても弁護士に依頼すれば問題のある売買契約を解消して代金の返還を求めるなどの法的対応を取ることは可能です。しかし、土地を購入する前に行政に問い合わせるなど土地に関する規制の有無・内容の調査をしておくことが大切です。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2017年5月13日号

 

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ロッキーくんの弁護士日記vol.48が掲載されました

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【ストーカー規制法違反】警察への出頭に弁護士が付き添い、その後のフォローにより職場復帰も許されたケース

Cさんは、元交際相手への嫌がらせ行為を繰り返したため、被害者が犯人不明の状況で警察に被害届を提出しました。警察はCさんが犯人であると考えCさんの職場を捜査しました。Cさんに対する警察からの呼び出しはありませんでしたが、Cさんは自分が疑われていることから、迅速な対処を求めて当事務所に刑事弁護を依頼しました。

当事務所の弁護士チームは、直ちにCさんにとって有利な事情をまとめた供述書を作成する一方で、すでに警察がCさんを犯人と内定しているため、反省の態度を示す方針を立て、弁護士が付き添って警察へ出頭させるという対応をとりました。すでに警察ではCさんが犯人であると内定していたため「自首」の成立が否定されうる事案でしたが、警察はCさんが自ら出頭したことを有利な情状ととらえ、これを自首として取り扱うというCさんに有利な判断をしました。
さらに、速やかな示談交渉への着手が功を奏して被害者との示談に至り、また、Cさんに有利な情状を揃えて、検察官へ軽い刑事処分を求める意見書を提出するなどの弁護活動を行った結果、Cさんへの処分を罰金処分にとどめました。

その後、刑事処分が罰金処分にとどまったこと、弁護士が同席して職場へ事情を説明し、職場復帰の上申書を提出するなど、Cさんの職場復帰に向けた活動を行ったことなどで、Cさんは無事に職場復帰を果たしました。

近時、交際相手への嫌がらせに対しては厳罰が科される傾向があり公判請求(正式裁判)の可能性が大きい事案でしたが、迅速な判断と行動が功を奏して罰金処分にとどまり、また、その後のフォローにより職場復帰も可能となった事案です。

刑事弁護では、できるだけ軽い刑事処分にとどめるという活動も重要ですが、日常生活への復帰という視点を持った活動もまた重要であることが再確認されたケースでした。

 

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【住居侵入罪】住居侵入罪で逮捕された方が当職らの弁護活動で早期に釈放されました

住居侵入罪で逮捕された被疑者の弁護人に選任され弁護活動を行いました。
被疑者は同種の前歴があるものの,身柄拘束期間が長期になれば仕事を失う危険があったため,検察官に身柄の早期解放を働きかけ,それと平行して被害者との間で示談を締結したことにより,被疑者は刑事処分を科されることなく早期に釈放されました。

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