作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

【詐欺】保険金詐欺を働いてしまった方の刑事裁判で執行猶予付きの判決を獲得しました

知人の誘いに乗り,交通事故を装う保険金詐欺を働いてしまった被疑者の弁護人として弁護活動を行いました。保険会社への被害弁償,犯行への関与の程度が小さいことの説明などの弁護活動を行い,執行猶予付きの判決を獲得しました。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.50が掲載されました

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常陽リビング6月10日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『弁護士の守秘義務について』

Q
弁護士に相談したいことがあります。事件の依頼をするかどうかは未定なのですが、いわゆる「法律相談」でも秘密は守られますか?

A
弁護士は守秘義務を負っています。守秘義務は代理人として交渉に当たる場合や裁判をする場合だけでなく、法律相談も対象になります(有料・無料を問いません)。また、対象は相談者の質問や相談内容だけでなく、「弁護士に法律相談をした」という事実自体も含まれます。もちろん、ご紹介者や相談者の家族であっても秘密は漏らしません。

したがって、弁護士が「詳しい話はできないけれど、この前あなたの娘さんの相談に乗ったよ」などと話すのも、当然、守秘義務違反です。

守秘義務はとても大切なのですが、弁護士にとって少し困ることがあります。それは相談者と外で出会っても「あいさつ」ができないことです。

例えば、たまたま離婚の相談に来られた方を見掛けて私があいさつをしたとして、一緒にいた家族から「誰?」と聞かれた時に、「離婚の相談をしている弁護士」とは答えられませんよね。弁護士は相談者に外で出会っても「気付かないふり」をすることが多いのはこういう理由からです。

非礼に思われるかもしれませんが、どうぞお許しくださいね。

お役に立ちましたか?

常陽リビング2017年6月10日号

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【暴行】高齢の親族に怪我をさせてしまった事件を不起訴処分にしました

高齢の親族に暴行を振るい重い脳障害を負わせたとして警察から嫌疑をかけられた被疑者の弁護人として弁護活動を行いました。被疑者は軽い暴行を振るった事実は認めたものの,重い障害を負うような暴行を振るった事実はないと主張していました。そこで,詳しい調査を実施すると,被害者の説明が年齢の影響からあいまいであること,被害者の障害は病気により生じるものであったことが判明しました。そこで,弁護人として,捜査機関に対して被疑者の暴行により重い障害が生じた事実はないという説明をして犯罪は成立しないという意見を述べ,その結果,被疑者は不起訴処分となりました。

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【過失運転致傷】相手の方の怪我の程度が重い交通事故で,刑事裁判を回避し罰金処分とすることができました。さらには罰金額も低額にとどめました。

Aさんは駐車場から道路へ出る際,直進車のバイクと衝突して相手方に骨折等の怪我をさせてしまいました。
不注意の程度と相手の方の怪我の程度が重く刑事裁判となる可能性が高かったため,Aさんは当事務所に刑事弁護を依頼されました。
そこで,当職らから被害者の方へ示談の申し入れをするとともにAさんからの謝罪文を送付するなど弁護活動をさせていただいた結果,謝罪金をお支払いすることで被害者の方から「重い処罰を求めない」という内容の上申書をいただいて捜査機関に提出することができました。さらに,刑事裁判となった場合にAさんが受ける不利益等を丁寧に立証した結果,刑事裁判ではなく罰金処分とすることができました。さらに罰金額も低額にとどめることに成功しました。

 

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