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常陽リビング7月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『民法と刑法の改正』

Q
ニュースで民法と刑法の大改正や抜本的改正などが報道されていますが、日常生活に何か影響があるのですか?

A
今年6月に民法と刑法が改正されました。民法改正は契約(売買や賃貸借など)に関する債権法の分野について120年ぶりの大改正です(施行はまだですが)。刑法改正は性犯罪の厳罰化を図るとともに男性被害も処罰の対象とするもので、こちらも110年ぶりの改正です。

もっとも、基本的な法律が改正されたからといって明日からの生活が激変するというわけではありませんので、特に心配する必要はないと思います。しかし弁護士は司法試験受験の際に猛勉強した時の法律が変わってしまったとはいえ「よく分からない」では済みません。社会や時代の変化を受け入れる「フレッシュ」な気持ち常に持ちつつ、さまざまな問題に臨機応変に対応できるよう十分な準備をしています。

もちろん今回の法改正に対しても同様ですので、何か心配なことがありましたら弁護士に相談してみてください。

お役に立ちましたか?

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【過失運転致傷・道路交通法違反】無免許・飲酒運転(酒気帯び)で人身事故を起こしてしまった方(飲酒運転等,交通前科あり)の刑事弁護を担当させて頂き,執行猶予付きの判決を得ることができました

Aさんは無免許で飲酒運転(酒気帯び)をして自転車に乗った人相手に人身事故を起こしてしまいました。裁判所から正式裁判の通知が届いた段階で当事務所に刑事弁護を依頼されました。
Aさんには飲酒運転等の交通前科もあったうえ,被害者の方の被害感情が強く刑事的示談の意向はありませんでした。
当職らは民事事件の示談ができていることや,家族・職場の関係者からの上申書,車の処分等をしたこと,家族の監督体制も整っていることなどAさんに有利な証拠を集め,尋問にも備えた結果,執行猶予付きの判決を得ることができました。

 

 

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【窃盗・覚せい剤取締法違反】窃盗の共犯,および知人が持っていた覚せい剤について譲渡罪として逮捕された方を不起訴処分として釈放することができました。

Aさんは知人の逮捕時に一緒にいたために,逮捕されました。
知人がAさんに罪をなすりつける証言をしたため,知人が持っていた盗品について,窃盗の共犯,および知人が持っていた覚せい剤について,譲渡罪として捜査が行われました。
本人は一貫して容疑を否認していたため,家族が相談に来所した当日より釈放まで多数の面会(休日も含め,ほぼ1日おきの接見)を重ね,取り調べへの対応を協議しました。
また,勾留に対する意見書の提出,勾留理由開示等を行い,勾留に対して抗議する一方,接見を禁じられた本人が精神的に辛い状況にあることから,接見禁止の解除の申立て等を行いました。家族や知人の励ましを受けることができる状況を確保することができたことで本人は無実を訴え続けることができました。捜査機関が決定的な証拠もなく逮捕していたことに抗議するなどの弁護活動の結果,無事不起訴処分として釈放することに成功しました。

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コメント記事が掲載されました。

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは 『人をはねた運転手、被害者の「大丈夫」を信じて立ち去ったら「ひき逃げ」になる理由』です。

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シティオペラ7月号に記事が掲載されました。

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