弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。
記事のタイトルは 『「寛大な判決を」職員の飲酒運転、町長らが地裁に嘆願書…
Aさんは 飲酒運転をして,前方に停車していた車に追突してしまいました。
呼気検査にて検知された数値がとても高かったことなどから,刑事裁判になる可能性が大きいと考え,Aさんは 当事務所に刑事弁護を依頼されました。
そこで,当事務所の弁護士がすみやかに被害者との示談状況を検察庁に報告し,さらにAさんの 今後の生活態度について家族の監督が得られること,アルコールを断つために専門の病院に通院していること,自家用車を廃車手続きして今後運転を控える考えであること等を書面化して検察庁に提出するなどの弁護活動をした結果,刑事裁判を回避して罰金処分にすることができました。
Q
飲酒した翌日に車を運転していたら、パトカーに止められました。検査を受けたところ飲酒運転だと言われたのですが、納得できません。
A
飲酒運転とは「積極的にお酒を飲んで車を運転すること」と思われがちですが、道路交通法では「酒気を帯びて車を運転すること」(酒気帯び運転)を禁止しています。
これは体の中に一定量のアルコールがある状態で車を運転することを禁止するもので、本人が実際に酔っぱらっているかどうかは関係ありません。
そのため、前夜に飲酒をして一晩寝た翌日であっても、体にアルコールが残っている二日酔い状態であれば、「酒気帯び運転」になる可能性があります。
「仮眠すれば大丈夫」と思う人もいるかもしれませんが、睡眠中はアルコールの分解能力が低下するといわれ、飲酒量によっては数時間寝た程度ではアルコールは完全には分解されません。
午前中に発生した人身事故の加害者(ドライバー)の半数近くが酒気帯び状態だったという警察のデータもあります。前夜に深酒をし、翌朝車を運転して出勤する途中に飲酒運転で検挙されたというケースは珍しくないのです。
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