作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

【傷害】通りすがりの人と口論になり怪我を負わせてしまった方の刑事弁護で微罪処分として検察庁送致無しの結果を出しました

Aさんは出先で通りすがりの人と口論になった際,相手につかみかかってしまい,怪我を負わせてしまいました。被害者が警察に通報したため,Aさんは在宅で取り調べを受けることになり,当事務所に刑事弁護を依頼されました。
Aさんと相手の主張が食い違っていたことから,弁護士がAさんに取り調べの対策(指導)をしっかり行い,事件の状況については書面にまとめて,取り調べの際にAさんに持参してもらうなど,当方の言い分を警察へ伝える働きかけをしました。
その一方で,被害者側とはすみやかに示談交渉を行い,解決金を支払って示談することができたうえ,被害届を取り下げてもらったことで微罪処分(検察庁送致なし)にすることに成功しました。

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常陽リビング2月17日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『飲酒運転者以外に対する罰則について』

Q
飲酒運転をした人が処罰されるのは当然としても、「周囲の人も一緒に処罰される場合がある」と聞きました。どのような場合でしょうか。

A
県内の飲酒運転による死亡事故件数が2年連続で全国ワーストだったと発表されました。飲酒運転を防止するため、法律では飲酒して運転した本人だけでなく、原因をつくった周囲の人にも罰則を科しています。

まず、飲酒運転者に車を貸すなどした人は「飲酒運転者と同じ刑罰」が科されます。お酒を提供したり、勧めた人も処罰の対象です。飲食店だけでなく個人も対象となるので、自宅への来訪客が車で帰宅することを知りながら「少しだけなら・・・」などとお酒を勧めれば処罰の対象です。さらに、飲酒をした人に「家まで送って」とか「もう一軒行くぞ!運転しろ!」などと言って運転させ、同乗することも罪になります。

飲酒運転を伴う交通事故の多くが悲惨な結果を招きます。飲酒運転を「しない」と「させない」責任があることを、誰もが自覚する必要があります。

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ロッキーくんの弁護士日記vol.58が掲載されました

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ロッキーくんの弁護士日記vol.57が掲載されました

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常陽リビング1月20日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『フィッシング詐欺について』

Q
最近、悪質な迷惑メールによる詐欺被害が増えているといわれています。どのような手口なのでしょうか。

A
以前の迷惑メールは、身に覚えのないサイトの閲覧費用を請求するといったシンプルな内容でした。しかし、最近は「フィッシング詐欺メール」での被害が増えています。

フィッシング詐欺とは、ネットバンキングやクレジットカード会社、有名企業になりすまして個人情報をだまし取る手口です。普段から利用している銀行やショッピングサイトになりすまし、「個人情報が漏えいしたので暗証番号の変更手続きが必要になった」、買った覚えのない商品を「購入した」などの偽メールを送信し、本物そっくりに偽装したホームページへと誘導して、ログインIDやパスワード、クレジットカード番号などを入力させ、個人情報をだまし取ります。

予防策としては、不審なメールのアドレスをコピーしてインターネットで検索してみるほか、送信されたメールの外部リンクをクリックしてサイトにアクセスするのではなく、ブックマーク(お気に入り)などからアクセスする方法などが有効だと思います。

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常陽リビング2018年1月20日号

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