作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

常陽リビング7月4日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『インターネットの誹謗・中傷について』


インターネット上の誹謗・中傷が問題視されていますが、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。


SNSなどインターネット上の誹謗・中傷による被害が問題視されています。

ネットの匿名性を悪用した卑劣な行為は、内容によっては名誉毀損・脅迫・侮辱などの刑事処罰の対象となるほか、損害賠償という民事上の責任を負うことになります。

ここで気を付けなければならないのは、「自分の発言内容は他の人と同じだから問題ない」とはならないということです。

善悪は多数決で決まるものではありませんし、ネット上で発言をした人が多数派とも限りません。また、法律上、発言者の情報開示を求めることができるため、発言者を突き止めることも可能です。さらに最近では、情報開示の迅速化や誹謗・中傷の厳罰化に向けた法改正も議論されています。

ネット上で他の発言者に同調しただけのつもりだったとしても、結果的にあなた自身の責任が問われる可能性があります。

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弁護士ドットコムのウェブサイトにコメント記事が掲載されました

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは『シェアハウス「盗難事件」共有冷蔵庫から消えた食料、盗んだ人を罪に問える?』です。

 

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ロッキーくんの弁護士日記は今回が最終回になります。長い間本当にありがとうございました。

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常陽リビング4月4日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『病気をうつした時の刑事責任について』


新型コロナウイルスのような危険な病気を他人にうつしてしまった場合、何らかの犯罪にあたるのでしょうか。


理論上、危険な病気であることを知りながらわざと他人にその病気をうつせば傷害罪が成立します。

ただし、新型コロナウイルスのように感染方法が飛沫感染あるいは接触感染の場合には、実際に犯罪として処罰されるケースは少ないと思われます。

なぜなら、飛沫感染あるいは接触感染により感染する病気の場合は、他の人から感染させられた可能性あるいは他の場所で感染した可能性があるため、わざと感染させたことを証明することが難しいからです。

もっとも、証明が難しいから処罰される可能性が小さいだけで、わざと感染させたことがきちんと証明されれば傷害罪が成立します。また、傷害罪としての責任が問われないとしても、自分が危険な感染症だと発言して病気をうつすような行動を取れば、たとえそれが冗談だったとしても、個人に対しては脅迫罪が、また、店舗等に対しては業務妨害罪が成立する場合があります。

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常陽リビング3月20日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『ひき逃げについて』


人に車を接触させていながら、自分では「人に当てたとは思わなかった」ので現場を離れてしまった場合は、全て「ひき逃げ」になってしまうのでしょうか?


もちろん、事故現場を離れたからといって、必ず「ひき逃げ」になってしまうわけではありません。

しかし、「人とは気付かなかった」場合はどうでしょう。

車が人に当たれば、通常、その衝撃は車のフロントガラスやヘッドライトを損壊させてしまうくらい大きなものです。従って、実際には「気付かない」ことはあまりないはずで「とっさのことで慌ててしまった」「当たったのが人だという確信がない」、あるいは「人に当たったとは信じたくない」といった心理が働いて、事故現場を離れてしまうケースが多いように思います。

しかし、そのような状況はいずれもひき逃げと評価される可能性が高いでしょう。

逮捕や身柄拘束を避けるため、運転中に何かにぶつかったような大きな異音・衝撃を感じた際には安全に注意して速やかに車を停止し状況を確認する必要があります。

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