作成者別アーカイブ: つくば総合法律事務所

弁護士ドットコムのウェブサイトにコメント記事が掲載されました

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは「熱中症の危機、車内の子ども『窓割って救出』しても大丈夫? くわ使った女性が話題」です。

 

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弁護士ドットコムのウェブサイトにコメント記事が掲載されました

弁護士ドットコムのウェブサイトに代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは「『子どもの承諾』を認めていいのか? いわき市母子4人刺殺、同意殺人で懲役8年判決」です。

 

 

 

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【殺人未遂】殺人未遂罪で逮捕された方の正当防衛を立証し,不起訴処分を獲得しました。

トラブルの相手に強度の暴行を行なったとして,殺人未遂罪で逮捕された方の刑事弁護を行ないました。
当職らは,トラブルになった原因が専ら相手方にあること,依頼者は自身を守るための行動しかしていないこと,捜査機関が認識している事実関係の多くは相手方の述べた虚偽に基づいており様々な客観的証拠と合致しないこと,などを主張し,依頼者の正当防衛を立証しました。
その結果,不起訴処分を獲得し,依頼者を重大事件の嫌疑から守ることができました。

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常陽リビング7月18日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『法務局における自筆証書遺言書保管制度について』


遺言書を自分で書こうと考えていますが、作成した遺言書の管理が不安です。何か良い方法がありますか。


令和2年7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。

これまでは亡くなった方が書いた遺言書(自筆証書遺言)では、遺言書が見つからなかった、一部の相続人により隠されたり偽造されてしまった、そもそも遺言書があることを誰も知らなかったなどと、遺産の相続・分割に支障が生じる場合がありました。

そこで、法務局が自筆証書遺言を保管・データ化し、相続人等が遺言書の交付を請求できる新制度を開始したのです。

もっとも、自筆証書遺言が法的に有効であると認められるためには、作成時に本人に十分な判断能力があるか、所定の形式が守られているかなど作成前に検討すべきことがあります。

そこで、自筆証書遺言を作成する場合には、専門家である弁護士にアドバイスを求め、文案を作成してもらうことをお勧めします。

あるいは「公正証書遺言」というもっと確実な制度もありますので弁護士に相談してみましょう。

お役に立ちましたか?

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弁護士ドットコムのウェブサイトにコメント記事が掲載されました

 

弁護士ドットコムのウェブサイト  に代表弁護士・星野学のコメントが掲載されました。

記事のタイトルは『「刑務所に戻りたい」出所直後に2人ひき逃げ、男性を「殺人」で起訴 有罪なら量刑は?』です。

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