Xさん(当時22歳・男性)はバイクを運転中に,対向車線から路外に向けて右折してきた加害者Yが運転する車両と接触し,頸椎損傷等により死亡されました。
Yは任意保険に入っていなかったことから,Xさんの親御さんは,まず自賠責から3000万円の支払いを受けてから,方々の弁護士に相談にいったのですが,どこでも「無保険ではしょうがない。諦めるしかない。」などと相談した弁護士に言われた後に,当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所の弁護士がXさんの親御さんからお話しを伺う中で,Xさんの運転していたバイクの保険に「無保険車傷害危険特約」が付いていることに直ぐに気付きました。そこで,Xさんご両親から依頼を受けた当事務所の弁護士が,Xさんが契約していた保険会社(あいおい損保)に対して無保険車傷害危険特約に基づく保険金の支払を求めて裁判を起こしました。
その結果,裁判所から保険会社に保険金3438万8583円(※ 逸失利益5231万7984円,本人・遺族の慰謝料2300万円を含む。但し,過失相殺30%あり。)を支払うよう命じる判決を得ることができました。
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