夫と離婚したXさんは未成年の長女を引き取り育てていました。ある日,離婚した夫の母親の代理人弁護士(大阪弁護士会所属)から別れた夫が交通事故により死亡したので保険会社から将来支払われる賠償金を被害者の母親(姑)と長女とで折半にする合意をしたいという連絡がありました。そこで,Xさんは「半分づつ」という割合が妥当かどうか相談に来られました。しかし,賠償金を受け取れるのは長女さんであり,原則として母親は賠償金を受け取れません。そのため,当事務所はXさんの代理人として母親の代理人弁護士に対して不当な合意に応じる必要はないと回答し,その後,無事に長女さんは相応額の賠償金を受け取ることができました。
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