ある契約をした人が,その契約を締結する前の交渉段階での説明が不十分であったため,後に損害を被った場合,損害賠償を請求できることがあります。いわゆる「契約締結上の過失」と言われるものです。
このような損害賠償を請求するにあたり,どのように法律構成をするかについて,「不法行為」なのか「債務不履行(契約に付随する義務の違反)」なのか争いがありましたが,最高裁判所は「不法行為」と判断しました(最小二判H23.04.22)。
その理由についても要約すれば「ちゃんと説明していたら契約しないのだから契約責任(債務不履行)ではは理屈に合わない」というもので,常識に沿ったものだと思います。
このように不法行為と判断されたため損害賠償の消滅時効期間も「3年」となります(なお,債務不履行だったら「10」年でした。)。
-
最近の投稿
カテゴリー
-
バックナンバー