Aさんは,配達業務で自動車を運転していたところ,横断歩道上の歩行者をはねて死亡させてしまいました。
当事務所の弁護チームは,Aさんが加入していた任意保険会社にできる限りの賠償をしてもらえるように申し入れをするとともに,被害者遺族の方への謝罪・被害者のお墓参りの申し入れ,謝罪文の送付,献花等々の被害者及び被害者遺族の方への慰謝の措置をAさんとその家族と協力して行いました。
被害者遺族の方の被害感情が強かったため,裁判までに被害者遺族への直接の謝罪や被害者のお墓参りを実現させることはできませんでしたが,判決ではそれまで続けてきた慰謝の措置が評価され,最終的には執行猶予付きの判決を獲得することができました。