Q
弁護士に相談したいことがあります。事件の依頼をするかどうかは未定なのですが、いわゆる「法律相談」でも秘密は守られますか?
A
弁護士は守秘義務を負っています。守秘義務は代理人として交渉に当たる場合や裁判をする場合だけでなく、法律相談も対象になります(有料・無料を問いません)。また、対象は相談者の質問や相談内容だけでなく、「弁護士に法律相談をした」という事実自体も含まれます。もちろん、ご紹介者や相談者の家族であっても秘密は漏らしません。
したがって、弁護士が「詳しい話はできないけれど、この前あなたの娘さんの相談に乗ったよ」などと話すのも、当然、守秘義務違反です。
守秘義務はとても大切なのですが、弁護士にとって少し困ることがあります。それは相談者と外で出会っても「あいさつ」ができないことです。
例えば、たまたま離婚の相談に来られた方を見掛けて私があいさつをしたとして、一緒にいた家族から「誰?」と聞かれた時に、「離婚の相談をしている弁護士」とは答えられませんよね。弁護士は相談者に外で出会っても「気付かないふり」をすることが多いのはこういう理由からです。
非礼に思われるかもしれませんが、どうぞお許しくださいね。
お役に立ちましたか?