交通事故により脳挫傷等の怪我を負い,その結果として高次脳機能障害(3級)という重い後遺障害を残した被害者Xの代理人となった弁護士から損害賠償として2億円以上の請求が保険会社にありました。
保険会社の依頼により当事務所の弁護士が加害者Yさんの代理人となりました。
X側の弁護士の請求内容を確認したところ,休業損害・逸失利益・将来介護費などについて損害額を過大に請求されているとともに,被害者側にも相応の過失があること(過失相殺)が判明しました。そこで,当事務所の弁護士がX側の弁護士と粘り強く交渉を続けたことで,当事務所の弁護士が提示した6500万円で示談ができ,結果としてX側の弁護士が当初請求してきた金額(2億円以上)から67%以上の減額に成功しました。
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