Xは停車中の車を発進させようとしたところ,追い越そうとしたYさん運転の車両と接触する交通事故を起こしました。Xは,Yさんが加入していた保険会社からX側の落ち度(過失)が大きいことを指摘されたにもかかわらず,Xは「自分は悪くない。Yさんが100%悪い」と言い張り,弁護士を立てて,Yさんに対して裁判(請求額48万円程)を起こしました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じてYさんの代理人になり,裁判の中で交通事故はXの過失が大きく影響していること(過失相殺)を主張・立証するとともに,この事故によってYさんが受けた車両の損害についても併せて請求(反訴)しました。
その結果,裁判所から和解案として「X側に70%の過失がある」との見解が示され,XにはYさんの保険会社から14万円程(48万円から減額)が支払われ,YさんにもX側の保険会社から25万円程(0円から増額)を受け取れる形で,和解が成立しました。
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