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【刑事事件】窃盗で示談を締結し,さらに身元引受人を用意して執行猶予付判決を受ける。

Aさんは,勤務先からガソリンを盗んだという窃盗容疑で逮捕されて裁判を受けることになりました。Aさんは離婚して一人で住んでいたため,身元引受人になってくれる人がいませんでしたが,当事務所代表弁護士・星野学がAさんの大家さんに身元引受人になってくれるよう依頼して大家さんの了承を得ました。また,被害者と示談交渉を行った結果,被害者との間に示談が成立しました。そこで,Aさんに有利なこれらの事情を裁判所に提出したことでAさんには執行猶予付の判決が下されました。

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