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常陽リビング12月4日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『我が家に「再び」カニがやってきた!』

Q
買った覚えのない「カニ」が知らない業者から届き、一緒に高額の請求書が入っていました。以前、このような場合は「勝手に処分してはいけない」と回答されていたと思うのですが、実際にどうすれば良いのでしょうか。

A
前回の「カニ」のご相談の時は、御歳暮シーズンなどに購入した覚えがない商品が一方的に送りつけられた場合、それを間違えて食べてしまったら代金を支払う必要があり、たとえ業者に連絡して商品の引き取りを拒否されたとしても、その商品は一定期間保管をした後でなければ処分できないといった消費者にとって不利な回答になっていました。

しかし、令和3年の法改正により、業者は送付した商品の返還を請求することができないと定められました。

この法改正により、買った覚えのない商品を受け取った人は、その商品をすぐに処分してしまって良いことになりました。

もちろん、代金を支払う必要はありません。

それにもかかわらず業者から代金を支払うようにしつこく迫られたり、すでに業者に代金を支払ってしまったというような場合には、なるべく早くお近くの消費生活センターや弁護士に相談することをお勧めします。

お役に立ちましたか。

常陽リビング2021年12月4日号

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