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常陽リビング9月11日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『コロナ禍でのローン減免制度について』


新型コロナウイルスの影響で収入が減りローンの返済ができなくなってしまいました。自己破産や個人再生という方法があるようですが、どちらを選べば良いのでしょうか。


自己破産や個人再生を選ぶ前に「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づくローンの減免制度の利用を検討してはいかがでしょうか。

自然災害?と思われますが、当該制度には新型コロナウイルスに関する特則があります。

個人や個人事業主が新型コロナウイルスの影響で住宅ローンや事業に関する借入れ、その他のローンなどの返済が難しくなった場合、簡易裁判所の民事調停という手続きを利用してローンの減免を受ける制度です。

この制度は自己破産とは異なり、
▽自宅を失わなくて済む場合がある
▽ブラックリスト(信用情報)に登録されない
▽保証人に請求がいかない
といったメリットがあります。さらに、無償で弁護士等専門家の支援を受けることもできます。

ただし、最も借入額が多い債権者から制度利用に同意を得る必要がありますし、一定額の債務返済は必要なので全く収入のない人の利用は難しいといった制限があります。制度を利用できるかどうかなどについては事前に弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

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常陽リビング2021年9月11日号

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