Aさんは、大型商業施設においてスマートフォンで被害者のスカートの中を盗撮した疑いで警察から出頭を要請され、当事務所へ刑事弁護を依頼しました。
ご依頼をいただいた時点で被害者の方から被害届等の被害申告はなされていませんでしたので、当事務所の弁護チームは速やかに被害者の方と示談交渉を開始しました。
示談の合意にあたり、被害者の方より被害届や告訴状を締結しないというお約束をいただき、被害の申告がなされなかったため、そもそも捜査機関が刑事事件として捜査をすることなくこのケースは終了しました。
被害者の方が被害届等を提出する前であれば、被害申告をしない旨の合意に向けた示談交渉をすることもできます。
早い段階でご相談いただいたからこそ刑事事件化を阻止することができたケースといえるでしょう。