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【過失運転致傷】交通事故で被害者に回復の見込みがない意識不明の重体の傷害を負わせた公務員の方の刑事弁護で、執行猶予付判決ではなく、罰金処分にとどめることで公務員の身分を確保することができました。

Aさんは夜間に車を運転中、道路を横断しようとしていた人をはねてしまい、回復の見込みがない意識不明の重体の傷害を負わせてしまいました。Aさんは地方公務員でした。地方公務員法では、正式裁判になるとたとえ執行猶予付判決を得て刑務所に入らないで済んだとしても、公務員としての身分を失ってしまうことから、当事務所に刑事弁護の相談に来所されました。

被害者が意識不明であったため、本件犯行を許すという意思表示ができないことは問題と感じましたが、Aさんには扶養すべき妻子があることから「できる限りのことをすべてやる。」という目標で刑事弁護を受任しました。
まずはAさんに被害者及びその親族にお見舞い・謝罪等の誠意ある行動をとっていただきました。

その後、Aさんには任意保険契約があること、深く反省をしていること及び家族等の監督が期待できることを検察官に指摘しました。それに加え、Aさんが公務員であり公判請求となれば欠格事由に該当して公務員としての身分を失うこと、その場合には現在負担している住宅ローンの返済ができなくなり、自己破産の可能性が否定できず、家族が経済的に困窮する可能性があることを住宅ローン関係の契約書や債務の残高などの書類で具体的に示しました。

さらに、被害者の親族にもAさんの資質(前科前歴もない・免許はゴールド免許であること)、家族構成などを説明して、Aさんの立場を理解していただき、Aさんが公務員としての身分を失わない処分を求めるという上申書を作成していただくことができました。これらの弁護活動の結果としてAさんは罰金処分にとどまり、公務員としての身分を失わずに済みました。
Aさんが、意識不明の被害者を見舞うという精神的につらい行動を続けてくれたこと、被害者の親族の方がAさんの誠意をくんで「寛大な処分で良い」と言ってくれるような優しい方であったことがこのような良い結果を招いたと考えます。

弁護人としては、誠実なAさんと優しい被害者の親族に助けられた事案であると思っています。

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