他人の財産を損壊したとして,身柄拘束を受けた少年の付添人活動(弁護活動)を行ないました。
少年に対する身柄拘束は,勾留の延長まで認められており,長期にわたっている状況でした。
少年事件においては,逮捕・勾留の期間が満了しても,更に鑑別所で一定の期間(多くの場合は4週間)を過ごす観護措置がとられてしまうことがあります。
当職らは,複数の被害者の方から示談をして頂くと共に,少年を身柄拘束から解放するため,少年に対する勾留延長手続を取消すことに成功しました。
最終的には,家庭裁判所においても不処分(処分なし)の結果を獲得することが出来ました。
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