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常陽リビング7月18日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『法務局における自筆証書遺言書保管制度について』


遺言書を自分で書こうと考えていますが、作成した遺言書の管理が不安です。何か良い方法がありますか。


令和2年7月10日から「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。

これまでは亡くなった方が書いた遺言書(自筆証書遺言)では、遺言書が見つからなかった、一部の相続人により隠されたり偽造されてしまった、そもそも遺言書があることを誰も知らなかったなどと、遺産の相続・分割に支障が生じる場合がありました。

そこで、法務局が自筆証書遺言を保管・データ化し、相続人等が遺言書の交付を請求できる新制度を開始したのです。

もっとも、自筆証書遺言が法的に有効であると認められるためには、作成時に本人に十分な判断能力があるか、所定の形式が守られているかなど作成前に検討すべきことがあります。

そこで、自筆証書遺言を作成する場合には、専門家である弁護士にアドバイスを求め、文案を作成してもらうことをお勧めします。

あるいは「公正証書遺言」というもっと確実な制度もありますので弁護士に相談してみましょう。

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