Q
大人になる年齢(成年年齢)が、20歳から18歳に引き下げられると聞きましたが、どんな影響があるでしょうか。
A
今年6月、法改正が行われ、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました(平成34年4月実施予定)。
今回引き下げられたのは「民法の成年年齢」だけで「成人」一般ではなく、あくまで「民法に関する分野では18歳を成人として扱う」という意味です。
例えば19歳の人が高価な商品を購入する契約をした場合、以前は未成年を理由に取り消すことができましたが、法改正後は取り消せなくなります。借金・ローンなども同様です。これに対して、喫煙・飲酒・公営ギャンブルなど民法と関係がない分野では解禁年齢が今まで通り20歳からのままとなります。
今回の改正で18歳以上の人が社会で活躍できる場面が広がる一方、大人としての責任も負うことになります。実施されるまでの間に契約締結の意味や借金・ローンの危険性などをきちんと勉強しておく必要があると思います。
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