高齢の親族に暴行を振るい重い脳障害を負わせたとして警察から嫌疑をかけられた被疑者の弁護人として弁護活動を行いました。被疑者は軽い暴行を振るった事実は認めたものの,重い障害を負うような暴行を振るった事実はないと主張していました。そこで,詳しい調査を実施すると,被害者の説明が年齢の影響からあいまいであること,被害者の障害は病気により生じるものであったことが判明しました。そこで,弁護人として,捜査機関に対して被疑者の暴行により重い障害が生じた事実はないという説明をして犯罪は成立しないという意見を述べ,その結果,被疑者は不起訴処分となりました。
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