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常陽リビング9月12日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『子どもの深夜の出歩きについて』

Q
子どもが深夜に出歩いて犯罪に巻き込まれるという事件が起きていますが、子どもが夜間に出歩くことに対する規制はないのでしょうか。

A
茨城県では「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」が定められており、保護者に対して18歳未満の子どもを深夜(午後11時以降)に外出させないように努めるべきことが定められています。

もちろん保護者に無断で深夜に子どもを連れ出したり、一緒に行動したり、家に帰らせないなどの行為も許されません。また、正当な理由がないのに家に寄りつかない子どもは、犯罪を犯す恐れがあるとして「虞(ぐ)犯少年」として検挙され、家庭裁判所で審判を受ける可能性があります。

さらに、子どもが深夜に出歩いて犯罪行為で他人に損害を与えた場合、子どもに対する適正な監督を怠ったとして子どもだけでなく保護者も損害賠償義務を負うこともあります。未成熟な子どもを非行に走らせたり、犯罪の被害に遭わせないためにも安易に子どもを深夜に出歩かせたりせず、きちんとした生活態度を指導していくことが大人たちの責任だと思います。

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常陽リビング2015年9月12日号

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