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常陽リビング11月8日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『弁護士費用に関する保険』

Q
追突事故の被害に遭い、弁護士に示談交渉を依頼したいのですが、費用が心配です。弁護士費用も保険で対応できると聞いたのですが詳しく教えてもらえますか?


A
前回、「弁護士費用特約」の話をしました。自動車保険にオプションとして弁護士費用特約を付けておくと、例えば交通事故で被害を受けて加害者に損害賠償請求をしたいときや過失割合・賠償額に納得できず示談ができない場合は、弁護士に示談交渉や訴訟手続きを依頼しても支払われる保険金の範囲内であれば弁護士費用を自己負担しないで済むことになります。

なお、保険金は法律相談の限度額が10万円、弁護士費用の限度額が300万円というのが多いようです。

そして交通事故で保険を使えば等級がダウンして翌年の保険料が高くなりますが、弁護士費用特約を利用すれば保険料は変わらないのが一般的で保険料も年間当たり1000円程度と低額です。実際に弁護士費用特約を付けておいて良かったと感想を述べられる依頼者がとても多いです。

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