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常陽リビング6月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『同性間のセクハラについて』


新婚の女性ですが、上司の女性から夫婦間のプライバシーに関するような質問をいろいろとされて困っています。相手が同性だとセクハラにはならないのでしょうか?



具体的にどのような言葉がセクハラになるかについては、厚生労働省などが示す職場でのセクハラ防止に関する指針・ガイドラインが参考とされてきました。

一般的に同性による言動は不快感が小さく、また指針・ガイドラインにも同性によるセクハラ行為が考慮されていなかったため同性による言動セクハラと認められるケースは少なかったといえます。

しかし、同性間のセクハラに関する相談が増えていることや、相手が異性か同性かを区別する必要もないため厚生労働省は男女雇用均等法の指針を改正し、同性の言動もセクハラに該当することを明示しました。

したがって、今後は同性よる言動がセクハラ行為にあたると判断されるケースが増えることが予想されます。上司のセクハラ行為の証拠を集めた上で、我慢せずに会社への報告や弁護士への相談などを検討しましょう。

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