最新情報

常陽リビング12月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『謝罪の請求について』


交通事故に遭ってケガをしました。加害者は事故後の対応を保険会社任せにして謝りにも来ません。加害者に謝罪をさせるためには裁判しかないのですか?



お気持ちは分かりますが、裁判で加害者に謝罪を求めても裁判所が加害者に謝罪を命ずる判決を下すことはありません。

少し難しい話になりますが、憲法19条は思想・良心の自由を保障しています。謝罪をするかどうかは加害者本人の良心や考え方に関するものなので、裁判所が判決で謝罪を強制する命令を下すことは謝罪をするかどうかの自由を侵害する行為として憲法違反となってしまうからです。

言い換えれば、交通事故の加害者であっても被害者に謝罪する法的義務がないことになります。したがって、謝罪をしないことを理由に加害者に慰謝料を請求することもできません。ケガに加えてストレスを抱えないためには加害者に対して謝罪を期待しないほうがいいかもしれません。

お役に立ちましたか?

カテゴリー: 活動実績, 常陽リビング  タグ: , ,  

コメントは受け付けていません。