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常陽リビング9月14日号掲載 弁護士・星野学のくらしの法律『面会交流の拒否について』


夫と離婚する際に月に1回は子供に会わせるという約束をしましたが、やはり前夫に会わせたくありません。どうすればよいでしょうか?



原則として前夫に子供を会わせないことは許されません。なぜなら子供と面会することは親である以上当然に認められる権利だからです。自分の意思を表明できる中高生であれば「子供が会いたがっていない」という理由も認められやすいのですが、幼い子供では難しいでしょう。

もちろん、前夫が子供に暴力を振るったり、無理に連れ去ってしまう恐れがあるような場面は面会を拒否できますし、養育費を支払っていないような場合には愛情が欠如しているとして面会拒否が認められることもあります。

しかし、正当な理由もなく面会を拒否すれば家庭裁判所に調停を申し立てられたり、裁判所から面会交流するように命じられること(審判)がありますので、面会を拒否できるかどうかを安易に自分で判断するのは危険と言わざるを得ません。

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