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【暴行 傷害】暴行の態様及び傷害の結果を争い罰金処分にとどめる。

Aさんは,スーパーの店員とトラブルになり店員の身体を押してしまいました。すると,その店員はAさんから殴られて傷害を負ったとして警察に被害届を提出し,Aさんは傷害罪の被疑者として取り調べを受けることになったため,Aさんは当事務所に刑事弁護を依頼され,代表弁護士・星野学が中心になって弁護活動を行いました。Aさんが店員を殴ったという証拠がないことやけがの内容が暴行により生じる可能性がなく,むしろ年齢や仕事により発症するものであるという医学的根拠を検察官に示したところ,検察官はAさんの暴行行為のみを問題にして罰金処分にとどめました。
当事務所は刑事事件だけではなく交通事故も取り扱っていますが,交通事故の処理には医学的知識が必要不可欠です。そのため,交通事故の処理で身につけた医学的知識が刑事弁護に役立ちました。

カテゴリー: 活動実績, 活動実績 - 刑事事件   

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