Aさんは一時停止違反を警察官に指摘されて警察官との間でもみ合いとなり警察官の手が顔面にあたり打撲などの傷害を負いました。しかしながら,警察官はAさんに暴行行為があったとしてAさんを公務執行妨害罪で逮捕しました。そこで,当事務所代表弁護士・星野学が逮捕直後から弁護活動を行い,警察官の暴行行為があったこと及び警察官が暴行行為の存在を隠すために嘘をつく可能性があることなどを指摘して,Aさんには公務執行妨害罪が成立しないと主張しました。その後,結果としてAさんは罪を問われることなく釈放され,処罰を受けないで済みました。
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