Aさん(女性)は覚せい剤を使用していたため警察に逮捕されました。前科もなく執行猶予付き判決が見込まれましたが,Aさんの親しい知人も覚せい剤を使用していたため覚せい剤の売人ではないかと疑われてしまいました。薬物の売人として裁判になれば実刑判決も避けられませんが,Aさんには幼い子どもがあり,また,覚せい剤を譲り渡した事実を否定しているので,Aさんの発言を信じて代表弁護士・星野学が弁護活動を行いました。すると,どうやらAさんの知人が自分で覚せい剤を入手したというと自分の罪が重くなるため,Aさんから買ったというウソの供述をしている可能性が出てきました。そこで,Aさんには警察官の強硬な取り調べに耐えるように励まし,また,客観的証拠が存在しないことを指摘するなどして覚せい剤使用の罪だけが裁判となり,執行猶予付き判決を得ることができました。
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