Aさんは以前の窃盗罪により執行猶予中でした。しかし,再び盗みをして警察に検挙されてしまいました。執行猶予中の犯罪であったため,Aさんが刑務所に行く可能性は大きいと言わざるを得ませんでした。そこで,当事務所代表弁護士・星野学が主任弁護人となり,裁判において,前の事件からある程度の年数が経過していること,被害弁償が済んでいること,精神的に不安定な状況にあり通院中であったこと,刑務所では十分な治療を受けられず症状が悪化する可能性があること,親族が監督を約束していることなどを主張しました。そして,裁判所(さいたま地方裁判所)はこれらの事情を考慮してAさんに執行猶予の付いた判決を下し,Aさんは刑務所に行かずに済み,適切な治療を受けることができるようになりました。
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