交差点を右折するために停車していたXさんが運転する車両に,Yさんが運転する車両が追突するという交通事故が発生しました。この事故によって,Xさんは,追突による車両後部の損害(約70万円)のほかに,車両が縁石に乗り上げフロントバンパー部分の損害(約30万円)も主張してきました。
Yさん側の保険会社が調査した結果,Xさんが主張するフロントバンパーなどの損傷は本件事故とは無関係なものである疑いが強なりました。そこで,Yさん側の保険会社は車両後部の損傷部分(約70万円)を賠償額と提示したところ,Xさんは納得せず,弁護士を立てて,フロントバンパーなどの損傷も含めた合計約100万円を請求する裁判を起こしてきました。
Yさん側の保険会社を通じて,当事務所の弁護士がYさんの代理人となり裁判を担当することになりました。裁判の中で,Xさんが主張するフロントバンパーの損傷の不自然さ不合理さを主張し立証した結果,裁判所の斡旋で,Yさん側の保険会社が従前に提示していた賠償額70万円で和解が成立しました。
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