常習的に下着ドロボウ(窃盗)をしていたAさんは逮捕・勾留された後に起訴されてしまいました。
当事務所の弁護士がAさんの弁護を引き受けることになり,被害者とは示談ができませんでしたが,裁判で,Aさんも深く反省していることや家族もAさんの更生に助力してくれるなどAさんに再犯の危険がないことを主張しました。その結果,Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡され,刑務所に行くことなく無事に社会復帰することができました。
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常習的に下着ドロボウ(窃盗)をしていたAさんは逮捕・勾留された後に起訴されてしまいました。
当事務所の弁護士がAさんの弁護を引き受けることになり,被害者とは示談ができませんでしたが,裁判で,Aさんも深く反省していることや家族もAさんの更生に助力してくれるなどAさんに再犯の危険がないことを主張しました。その結果,Aさんには執行猶予付きの判決が言い渡され,刑務所に行くことなく無事に社会復帰することができました。