丁字路交差点で,直線路を直進していたX(被害者)が運転する車両と,右折しようとするY(加害者)さんが運転する車両とが出合い頭に接触する交通事故が発生しました。Xさんは,この事故による怪我(頸椎捻挫など)の治療費や損傷した車の修理費などをYさんが加入する保険会社に請求してきました。保険会社はこの事故の発生についてX側にも30%の過失があると主張しましたが,Xは納得せずに,弁護士を立て訴訟(請求額160万6817円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Yさんの代理人となり,裁判の中で,改めて過失相殺30%,Xが主張する車両の損害額(67万円程)の不当性,怪我に対する慰謝料が高すぎることなどを主張・立証しました。
その結果,裁判所からも当方が主張したとおりに「Xにも30%の過失がある」との見解が示され,最終的には合計65万5364円(車両など物的損害が20万9189円,怪我などに関する人的損害が44万6175円)で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率60%)することに成功しました。
-
最近の投稿
カテゴリー
-
バックナンバー