Aさんは,運転する自動車のドアを開けた際,たまたま横を走行していた自転車にドアを接触させ,自転車運転者を転倒させて死亡させてしまったため,業務上過失致死罪の被告人として千葉地方裁判所松戸支部で裁判を受けることになりました。そこで,Aさんは当事務所に刑事弁護を依頼し,当事務所の代表弁護士・星野学が中心になって弁護活動を行いました。そして,調査の結果,被害者が事故の前に飲酒しており,自転車を飲酒運転していたため被告人車両との接触を回避することができなかった可能性があることが判明しました。
そこで,Aさんの裁判では,被害者が前をよく見ていなかった,あるいは飲酒の影響からドアとの接触を回避することができなかった可能性を指摘し,さらにAさんの誠意ある対応や反省の態度を裁判官に示した結果,Aさんに対して執行猶予付の判決が下されました。
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