交通事故により頸椎捻挫などの怪我をしたX(被害者)は,弁護士を立ててYさん(加害者)を相手取って訴訟(請求金額361万2605円)を提起してきました。
当事務所の弁護士が,保険会社を通じて,Y(加害者)さんの代理人として事件を受任し,裁判の中で,X側は治療期間・休業損害・慰謝料いずれもが過大に評価した不当性なものであることを主張・立証しました。
その結果,裁判所から提案された和解案144万8580円で和解が成立し,Xの請求金額を大幅に減額する(減額率60%)ことに成功しました。
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