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【交通事故:被害者側】死亡事故 ⇒ 賠償金7200万円(合計)

Xさん(当時36歳・女性)は車を運転中に,脇道から飛び出てきた加害者Yが運転する車両に衝突され,その衝撃で車外に放り出され,脳挫傷等により死亡されました。
当事務所の弁護士は,Xさんご遺族と協議をした上で,まず自賠責保険から賠償金3000万円程の支払を受けた上で,加害者Yに対して損害賠償を求める裁判を起こしました。
そして,その裁判においても加害者Yに対して賠償金4188万2680円(※逸失利益3748万6819円,本人・遺族の慰謝料2600万を含む。但し,上記自賠責分が差し引かれている。)を支払うよう命じる判決を得ることができました。

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