Xさん(当時38歳・男性)は車を運転中に,脇見運転をした加害者Yが運転する車両に減速することなく追突された交通事故によって,肺挫傷等の怪我を負い,治療の甲斐無く死亡されました。
Xさんのご遺族の依頼を受けた当事務所の弁護士が,加害者Y及び保険会社(損保ジャパン)を相手に損害賠償を求める裁判を提起し,そのなかで,事故の状況や加害者Yの過失が重大であること,Xさん遺族の悲痛な思いなどを主張・立証していきました。
その結果,裁判所から加害者Yと保険会社に対して賠償金1億2917万7042円(※ 逸失利益 8293万3679円,本人・遺族の慰謝料3100万円を含む)を支払うよう命じる判決を得ることができました。
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