Xさんは自動車を運転中に,交通整理の行われていない見通しの悪い交差点で,左方道路から走ってきたYが運転する自動車と出会い頭で接触する交通事故に遭いました。
Yは左方車両の優先やXさんの速度超過などを理由に「Xさんの過失割合が90%である」と主張し,弁護士を立てて裁判をしてきました。
そこで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,弁護士自らが事故現場に赴いて,道路の形状や各地点の距離などを調査するなどし,Xさんの車両の速度がYが主張する程には出ていなかったことなどを主張・立証しました。
その結果,裁判所から和解案として「過失割合はXさんが70%,Yが30%」との見解が示され,YにはXさんの保険会社から53万円程(Yの請求額75万円から減額)が支払われ,XさんもYの保険会社から43万円(Yの提示額14万円から増額)を受け取れる形で,和解が成立しました。
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