Xさんは,自動車を運転中に,道幅4メートルほどの道路で,前から走ってきたYが運転する自動車とすれ違い様に接触する交通事故に遭いました。
自分の方の落ち度が小さいと考えていたXさんは車両の修理代など33万円ほどをYとその保険会社(全労済)に請求したところ,逆にY側から「Xさんが全面的に悪い!」と言われ,車両の修理代や怪我の治療費や後遺障害による損害など合計770万円ほどの請求をされてしまいました。
そこで,当事務所の弁護士がXさんの代理人となり,事故の発生状況,Yの怪我の治療の不当性,Yが主張する後遺障害の不当性を主張・立証しました。
その結果,裁判所の判決で「事故状況についてのYの言い分は信用できない,Yの過失割合が90%,Yの受けた治療のうち整骨院分は損害と認めない,Yさんが主張する後遺障害は認められない」との認定がなされ,XさんはY側(全労済)から約31万円の支払いを受けることができ,Yには14万円ほどを支払う(Xさんが契約していた保険会社が支払いました)だけで済みました。
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